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一般社団法人 日本苔アート協会会員規程

一般社団法人日本苔アート協会定款(以下「定款」という)第3章会員の規定に基づき、会員資格の取得・喪失等に関する規程を次のとおり定める。

(入会金及び年会費)
第1条 入会希望者は、別に定める会員の区分に従い、原則として次の費用を納入しなければならない。
1. 正会員入会金10,000円、年会費10,000円
2. 準会員入会金3,000円、年会費3,000円
入会手続きを完了した者に対しては、「会員証」を発行する。
登録料、入会金及び年会費の変更を行うに当たっては、総会の議決を経なければならない。

(会員種別と会員資格)
第2条 会員は次の2種とする。

1. 正会員 本協会の目的に賛同して入会申し込みを行い、理事会の承認を得た個人、法人、団体。一般社団法人法上の社員となる。

2. 準会員 本協会の目的に賛同して入会申し込みを行い、理事会の承認を得た個人、法人。一般社団法人法上の社員とならない。

(入会不承認)
第 3 条 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本協会は入会を承認しない場合がある。

1. 入会申し込み時の申告事項に、虚偽記載、誤記、記入漏れがあった場合。

2. 過去に本協会から資格を取り消されたことがある場合。

3. 暴力団関係者、詐欺的手法で利益追求する集団若しくは個人。

4. その他本協会が、不適当な事由があると判断した場合。

(会費滞納者に対する取扱い)
第 4 条 会員期間末日までに会費が納入されない会員については、次年度より規約に定める会員の権利と特典を停止する。

(会員登録更新)
第 5 条 会員の資格登録更新については、当協会の定めるところによる。

(休会)
第 6 条 会員は、病気・海外赴任・育児・介護等により、会員としての活動が著しく困難な場合、当該理由に関する証明書等を添付の上、休会の申し出を行うことができる。執行理事会は、この申し出が適当と判断される場合、1年以上5年以内の期間に限り休会扱いとすることができる。
1. 休会中の会員に対しては、会費納入を免除する。
2. 休会中の会員は、第2条に基づく権利と特典を有しない。
3. 休会中の会員は、登録料又は入会金を支払うことなく会員に復帰することができる。

(退会、資格喪失及び除名)
第 7 条 会員の退会、資格喪失及び除名については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

1. 正当な理由なく、会費を1年以上滞納したとき。

2. 本協会理事の同意があったとき。

3. 死亡、若しくは失踪宣告、または解散したとき。

4. 退会(期限途中に会員から申し出た退会、除名による退会)する場合入会金、年会費の返金はありません。

(社員及び会員名簿)
第 8 条 協会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成し、本部事務所に備え置くものとする。
1. 社員及び会員名簿は本協会の会員サービス等の目的に限って使用するものとする。

(賛助会員)
第 9 条 賛助会員の入会承認手続きについては、理事会が行うものとする。
1. 賛助会員の年会費は、一口につき5万円とする。
2. 年会費については、毎年度開始直後納入を求めるものとする。
3. 会費を納入した賛助会員については、展示会の協力、研修、教育等について特典を与えることができるものとする。

(雑則)
第 10 条 会員の資格に関し、この規程に定めのない事項については、理事会の決定によるものとする。

附則
1. この規程は、令和1年5月1日から施行する。

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